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税理士事務所へ疑問

Q1 税理士事務所はどのようなことをしてくれるのですか?
A1 税金と経理に関したサービスを提供しています。また、その他にも様々な業務やサポートを行っています。

  • 事業を行っている場合の法人税、所得税(個人事業者様および法人の場合の経営者様個人)の申告
  • 会計・労務・助成金その他の経営に関する相談
  • 新規起業支援、資金繰計画、事業計画作成などのサポート
  • 相続税対策、相続税申告
  • 事業承継、相続対策等を合わせたタックスプランニング(節税・納税資金の準備などの計画)の提案
Q2 最初に相談する場合、料金はかかるのですか?
A2 事務所に来ていただいた場合の最初の相談は無料で行っております。料金は相談時やその後の調査等によって把握したお客様の状況に応じて、提案時にご提示します。お客様にてご検討いただき、契約後に料金が発生します。
ご提案や見積もりに納得いただけない場合や、他の税理士にも相談したいといった場合も、契約までは料金は発生しませんので、遠慮なくご連絡ください。
Q3 税金・会計以外のことで、会社法・労務・助成金・保険・借入など専門家に相談したい場合は?
A2 これまでの当事務所の経験・実績から、経営上の疑問や悩み、新しいノウハウなどに対応できる体制を整えています。また、必要に応じて、司法書士、社労士、保険取扱者、金融機関、弁護士などをご紹介させて頂きます。

法人・個人事業の会計税務に関すること

相続に関すること

相続税について、詳しくは相続税コーナー

Q1 相続税の申告の対象かどうかわかりません。そのままにしておいてもいいですか?
A1 平成27年の改正により、相続税申告の対象者が増加することとなりました。相続される被相続人が通常の給与所得者の場合、これまでは高額所得者などいわゆる資産家以外はあまり対象となりませんでしたが、現行の制度では正味の財産が[3000万円+法定相続人の数×600万円]以上になると、相続が発生する可能性があります。将来相続税を申告される方は、皆さんをふくめて身近に発生することになります。

相続の開始前に相続について何も検討していないと、特に遺言等がない場合には相続される方(被相続人)の意思が分からなことから相続人の間でもめる元となり、「相続」が「争族」に発展することがあります。また、相続に関する税金についても、相続開始10か月後の申告期限までに、財産の把握ができずに申告期限を過ぎてしまったり、申告後に調査不足による申告もれが発覚し、修正申告が必要になるケースもあります。また、相続税は原則、金銭で一括納付となりますので、納税資金が不足するケースもあります。

被相される方(被相続人)がご存命のうちに、相続について親族で話し合うことに抵抗がある方が大半ですが、デメリットがおおきいです。ぜひ相続が発生する前に親族で状況を把握・検討し、分からないことは相続の専門家に相談てみましょう。
もし、相続税申告の対象か分からない場合で、相続がすでに発生しているならば、急いで税務署や相続税の専門家に相談しましょう。
次のQ&Aも参照ください。

Q2 相続が発生してから、税理士に相続を相談しても問題ないですか?
A2 相続が発生する前に税理士に相談した方が多くの場合よいと考えられる理由が大きく2つあります。
 1つ目に、相続税の対策として、相続税を節税したり、納税資金を準備することができることが挙げられます。、相続開始までの期間が長ければ長いほど(早めに対策を開始するほど)、有効な対策を打つことができます。
 2つめに、A1にもあるとおり、相続が発生するに前になにも検討せず、相続が発生した後に初めて申告を含む相続の手続きを開始すると、財産の調査に手間取ったり、、相続人同士の争い「争族」に発展したり、納税資金に苦慮されるケースが発生する可能性も高くなります。また、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)の直前になって税理士に相談した場合、A1のように調査不足などにより申告期限に間に合わなかったり、申告後に修正申告が必要になるなど、余計に時間と手間とコストがかかることもあります。
 できれば相続が発生する前に税理士に相談してください。また、相続が発生しており相続税の申告が必要あるいは不明であれば、すぐに税理士に相談、相続申告の依頼をしてください。

Q3 相続が発生した場合、どのようなことをしなければならないのですか(相談できますか)?
A3 相続が発生したら、さまざまな手続きが生じますが、ここでは税務について簡単に説明します。 
 通常の税務業務としては、遺産分割や遺言等の一般的な相談のほかに、相続税の申告・財産の評価・納税方法・還付に関する相談についてお受け致します。
税務に関する手続きは大まかに次のとおりとなります。
(相続開始から3か月以内)
・相続人の確認・遺産内容の把握
・相続の承認、限定承認または相続放棄の決定
(相続放棄):相続しないこと。 (限定承認):精算後の正味の財産によって、精算後に正味の財産後がプラスなら相続し、資産よりも借入が多かった場合などのマイナスならば相続しないこと。
・放棄又は限定承認する場合は相続放棄・限定承認の申述
(相続開始から4か月以内)
・被相続人の準確定申告
(相続開始から10か月以内)
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
・金融資産の名義変更・不動産の相続登記
・相続税の申告・納付
初回ご相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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